離婚問題の争点になりやすい「親権問題」が片付くと、離婚の準備は一段落です。
離婚届の「親権」の欄に記入し、役所に提出すれば離婚は成立します。
でも、離婚届さえ出せばそれで良いのかというと、実は他にもまだ手続きが残っているのです。
離婚後は、夫と妻の戸籍を分けるという問題が残っています。
さらに、引き取った子供の戸籍についても考えなくてはなりません。
今回は特に、離婚後の「子供の戸籍」に関してご説明します。
離婚後の子供の戸籍はどうするのか
離婚届には子供の「親権」の記入欄があります。
親権を記入しなければ、離婚届を受理してもらえないということです。
離婚届さえ受理されれば、「離婚」は成立となりますが、戸籍の手続きは別です。
離婚というのは、あくまでも夫婦の問題であり、その子供の戸籍が変動する手続きは別途必要なのです。
さらに、自分が子供を引き取ると決まった人は、親権を届け出る必要があります。
■親権を持った妻が選択しなければならないこと
- 新しく自分の戸籍を持つのかどうか。
- または婚姻前の(両親の)戸籍に戻るのか。
- 子供の苗字を自分の旧姓にするのか。
これらを決定した上で、子供を自分の戸籍に入籍させる手続きをしなければなりません。
なお、通常は夫の戸籍から除籍すれば、妻は自分の新しい戸籍を作るのが一般的です。
他には、婚姻前の戸籍に戻るという方法もあります。
両親と同居する場合には、親が筆頭者である元々の戸籍に戻すという方法を選ぶ人もいるようです。
離婚後も子供の戸籍をそのままにする
母親が親権を取る場合は、新たに母親が戸籍を作ることになりますので、手続きがいくつも必要です。
子供を母親の戸籍に入籍させることになるからです。
しかし、離婚後の親権が父親に決定し、戸籍の筆頭者が父親なのであれば、子供の戸籍を動かす必要はありません。
大抵は戸籍の筆頭者は父親になっています。
親権者が父親であれば、子供の戸籍もこれまで通り父親の元にあるということになります。
離婚後に子供を戸籍から除籍する
戸籍の筆頭者(大抵は夫)が子供を引き取る場合は、子供を除籍する必要はありません。
つまり、離婚成立後に何もしなければ、子供は父親の戸籍にそのまま残るのです。
夫が子供を引き取る場合は、妻だけが除籍します。
■子供の戸籍に関する手続きの基礎知識
- 子供が母親の旧姓になる場合は「子の氏の変更許可申請書」を、家庭裁判所に提出する。
- 妻の戸籍を役所で新たに作成する。
- 新たに妻の戸籍に子を入れるための「入籍届」を役所に届ける。
ここで気をつけておくべき点は、手続きが全て役所で出来るわけではないという点です。
子供の苗字を変更するときには、子の氏の変更許可申請書というものを家庭裁判所に提出することになっています。
この手続きを踏まなければ、子供の姓を変えることはできません。
まとめ
- 離婚届が受理されても戸籍は何も変わらないので、別途手続きが必要である。
- 子供の戸籍を動かすときに、姓(苗字)の変更はその場では出来ない。
- 子供の姓の変更は家庭裁判所に申請を出す。
離婚時には手続きをしなければならないことが山のようにあります。
離婚届の提出と同時に新たな戸籍を作ってしまいたいと思う人も多くいますが、現実は時間がかかります。
新しい戸籍が作成されるまでには、1週間程度かかるものということを知っておきましょう。
さらに、子供の姓の変更も行うとなれば、家庭裁判所にも申請書を提出しなければなりません。
面倒なようですが、戸籍や苗字を変えるというのは簡単なことではないと考えれば納得できるものなのではないでしょうか。
これから離婚準備を進めていく人は、早めに自分の戸籍や子供の苗字をどうするかを計画しておくと良いでしょう。