離婚をするにあたっては、母親が親権を取るケースが多いようです。
しかし、今まで専業主婦であったり、パート勤務であった場合などには収入が低く、生活していくうえで金銭的に困難な場合もあります。
所得に制限はありますが、通称母子手当と呼ばれる児童扶養手当をもらえる場合があります。
ここでは、その母子手当について説明していきます。
母子手当をもらうために必要な離婚準備
母子手当(児童扶養手当)を受給するには、離婚前に特別に特別な準備はできません。
母子手当は離婚後、ご自身の新しい戸籍を作り、そこに子供の籍を移動させてからしか申請することができないからです。
しかし、離婚届を提出した後の一連の手続きは煩雑を極め、時間もかかります。
なるべくスムーズに離婚後の手続きを行うためにも、必要な手続きを調べ、手続きに必要な書類などを準備し、手続きがなるべくスムーズに行えるよう準備しておくことをおすすめします。
母子手当は申請した翌月から支給が始まるので、離婚したら必要な手続きが終わり次第早急に申請を行うことで、経済的に困窮するリスクを減らすことができます。
離婚後子供が就職するまできちんと養育費を払い続ける男性は一説によると3割程度にとどまるといわれるので、養育費のみを当てにすることは大変リスクが高い行為です。
子供に経済的な負担をかけないためにも、速やかに母子手当の申請を行うことをおすすめします。
母子手当申請のための手続きは?
母子手当の申請は離婚後すぐに行うことはできません。
必要なのは、離婚前に離婚後に実印とする印鑑を準備しておくことです。
まずは、離婚届の提出が必要ですが、この時本籍地と異なる役所に提出する場合には、戸籍謄本が必要になります。
離婚届には当人同士のサインだけではなく、成人の保証人2名のサインも必要です。
この保証人になってもらう人もあらかじめ探しておきましょう。
離婚届を提出したら、離婚受理証明書を役所に発行してもらいましょう。
この離婚受理証明書を手に入れると、児童手当、母子手当、ひとり親家庭等医療費助成制度の申請手続きをスムーズに行うことができます。
離婚受理証明書がない場合には、母子手当等の申請に数日かかるので、手数料が必要になりますが、発行してもらったほうが手続きをスピィーディーに行うことができます。
母子手当の支給は、申請の翌月から行われるので、一日も早い申請を行うことをおすすめします。
母子手当を申請するときに必要な書類
母子手当を申請するのに必要な書類にはさまざまな種類があるので、ここで挙げていきます。
- 所定の認定請求書
- 子供の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 児童扶養手当用所得証明書
- 請求者の名義の預金通帳
- 請求者の名義の年金手帳
- 印鑑
基本的にはこれらの書類で母子手当の申請を行うことができますが、住んでいる自治体や、申請者の状況などにより、必要な書類が増えることも考えられるので、念のためお住まいの役所の窓口に問い合わせてみると良いでしょう。
母子手当の上限は4万円程度であり、4か月に一度まとめて支給されます。
また、年に一回現況届という書類の提出が義務づけられており、母子家庭状態が継続していることを申告する必要があります。
母子手当は最初の申請時には多くの書類を必要としますが、その後は年に一回母子家庭状態が継続しているとを申請するだけでよいので、子供を経済的な問題で苦しめることの無いよう積極的に受給すると良いでしょう。
まとめ
- 母子手当の申請手続きは離婚成立後
- 離婚受理証明書があると早く手続きが行える
- 申請手続きは子供を自分の戸籍に移してから
- 年に一度の現況届を忘れずに提出
ここまで、母子手当を申請できるタイミングとそれに必要な書類を上げてきました。
ほとんどの母子家庭にとって生活費は大きな問題となることが多いようです。
きちんと手続きを行い、母子手当の支給を受けて、子供を困窮させないようにしましょう。
また、必ず年に一度の現況届の提出を忘れることが無いようにしましょう。