児童扶養手当は、未婚もしくは離婚によって一人親になった子供のために国が支給する手当のことです。
但し、離婚届を出したから即もらえるというわけではありません。
また、すべての一人親家庭が受給資格を持てるものでもないのです。
その家庭の所得により、受給できる金額も様々です。
一定の所得を超えていれば充分子育てはできると判断され、支給されないこともあります。
ここでは、離婚した女性にとって最も気になることの一つ、「児童扶養手当」の支給について解説します。
児童扶養手当はいつから支給されるのか
児童扶養手当は、基本的には申請が認められれば、その月の翌月分から支払われます。
児童扶養手当の申請を出した月の「翌月からの計算」になるのが原則です。
ここで注意すべきことは、児童扶養手当とは毎月支払われるものではないという点です。
■児童扶養手当の支給月
- 4月:12~3月分
- 8月:4~7月分
- 12月:8~11月分
なお、支給方法は指定の預金口座(貯金口座)への振り込みとなります。
児童扶養手当はいつまでもらえるものなのか
児童扶養手当は、受給者としての資格範囲内に入っていれば、子供が満18歳になってから3月末までもらえることになっています。
つまり、高校を卒業する時期までで終了ということになります。
但し、児童扶養手当とは一度資格をもらったから、そのまま満了の時期までもらえるというものではありません。
母親の所得状況について毎年審査が行われ、その所得額に応じて減額されたり、支給を止められたりするものなのです。
仕事を持っていれば少しずつ所得も増えていくものです。
離婚から数年後には所得が大きくなり、児童扶養手当の受給額が半分になったというケースはよくあります。
しかし、働ける状況であるにも関わらず何年も無職のままでいると、審査後に支給が止められることもあります。
『児童扶養手当』申請の仕方
児童扶養手当の申請は、住民登録をしている市町村の役所で行ないます。
たいていは、福祉課や子育て支援課、子育て支援センター等の名称の窓口が受け付けています。
詳しくは、最寄りの役所のホームページを検索して確認するか、直接電話で問い合わせましょう。
なお、児童扶養手当の申請時は、持参物が多いので要注意です。
■必要となる持参物
- 請求者本人(母親)と子供の戸籍謄本。
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が記載されているもの)。
- 預金通帳(振込指定口座のもの)、年金手帳、印鑑
- 請求者と子供の個人番号カード等
まとめ
- 児童扶養手当は離婚後、自動的にもらえるものではなく、自ら申請しなければならない。
- 児童扶養手当の振り込みは年3回に定められている。
- 児童扶養手当は、子供が満18歳になってから3月末までもらえるのが原則である。
- 児童扶養手当は、母親の所得に応じて減額されたり受給が止められたりするものである。
児童扶養手当とは、一人親の家庭で育つ子供を支援するための制度です。
当然ながら、母親にある程度の所得があれば、支給額もそれに応じて変動します。
ただ、離婚直後から数年は、生活が困窮しやすいという現状があります。
新生活をスタートするにあたって家財道具を揃えたり、子供の転校先で体操服や教科書等を一通り買わなければならないからです。
特に、就職または転職してすぐの頃から充分な給与を得られる人はほとんどいないものです。
子供の幸せを最優先に考え、必ず役所に児童扶養手当の申請を出すようにしましょう。