離婚により親権を獲得した親は、子供の転校手続きや住居の問題等、新たな生活を計画しなければなりません。
当然ながら、でき得る限り多くのお金を用意したいと考えるものです。
ここでは、主に「児童扶養手当」にスポットを当てて、これからのことを考えてみましょう。
専業主婦だった女性にとっては、これから仕事が見つかるかどうかという心配があります。
また、これまでしっかりと稼いできた方であっても、シングルになった場合も今まで通りの収入を得ることが否かの不安はあるかと思います。
児童扶養手当を受給するにはどんな条件があるのでしょうか。
具体的に一つ一つ見ていきましょう。
年収いくらまでなら児童扶養手当がもらえる?
まずはじめに押さえておきたいポイントとしては、児童扶養手当とは、離婚をしたから自動的に支給されるものではないという点です。
離婚届、親権の届け、児童扶養手当の申請はそれぞれに別のものなのです。
なお、児童扶養手当の申請は、住民登録をしている市町村の役所で受け付けています。
児童扶養手当とは、離婚や死別、未婚等によって一人親になった世帯に支給されます。
その他、両親のどちらかに一定以上の障害がある場合にも支給されることがあります。
但し、そういった親全てが、児童扶養手当を一律もらえるということではありません。
児童扶養手当は、所得に応じて支給されないこともあります。
また、支給はされるけれど減額という場合もあります。
では、子供の親権を持った母親の年収がいくらまでであれば、児童扶養手当は支給されるものなのでしょう。
実は、児童扶養手当は「年収が高い」イコール「支給しない(または減額される)」ということではありません。
年収ではなく、「所得」を見て審査されるのです。
一般的な感覚としては、所得と聞くと年収と連想しがちですが、所得とは、収入から様々な控除を引いた額のことを指します。
児童扶養手当支給の条件とは
次に、「世帯」という観点で児童扶養手当を受給できるポイントを見てみましょう。
離婚後、子育てをしながら働くために、実家に戻って生活を始めるという選択をする女性は少なくありません。
しかし、両親と同居しながら、児童扶養手当を受給するには、いくつかの条件があります。
まずはじめに、離婚の際の「戸籍」の問題です。
離婚においては、婚姻前の両親の戸籍に戻る、もしくは自分の新しい戸籍を作るかを選択します。
児童扶養手当を受給したい場合は、住所は両親と同じであっても、戸籍(世帯)を分けることが条件になります。
元の戸籍に戻り、なおかつ両親と同居をしてしまうと、児童扶養手当の受給資格がないということになります。
児童扶養手当の支給対象者になるためには、「同居者との世帯を分けること」と「所得が一定額を超えない」という条件を満たす必要があるのです。
児童扶養手当は世帯所得の額によって制限される
ここでは「世帯所得」による児童扶養手当の制限について考えます。
前述の通り、所得が多い場合には児童扶養手当は支給されない、または減額支給となります。
ここで注意しなければならないポイントは、「所得」とは母親の所得だけを指しているのではないということです。
もしも母子の他に、両親や兄弟、姉妹が同居者としていた場合は、収入のある同居家族全員の所得も入れて計算されます。
子供が一緒に暮らす家族全員に所得がある場合は、多くのケースで所得が大きくなるものです。
児童扶養手当の対象外になることが多いということも知っておきましょう。
但し、所得とは収入からあらゆる控除を引いた額ですので、自分の家庭における控除額がいくらかは調べておいた方が良いでしょう。
実家暮らしだからと最初からあきらめず、役所に行き、しっかりと所得を調べてもらうことをお勧めします。
まとめ
- 離婚届、親権の届け、児童扶養手当の申請は全て別に行うものである。
- 同居者との世帯を分けるために戸籍を別々にしなければ受給対象者にはならない。
- 児童扶養手当の審査では、収入のある同居家族全員の所得が対象になる。。
離婚後、実家での親との同居という選択をせず、自分自身の収入も大きくは見込めない女性であっても、注意点はあります。
それは、職場からもらう給料だけが収入として見られるわけではないことです。
別れた夫から養育費をもらっていれば、その養育費はあなたの収入であり、所得として計算されるのです。
思い込みや間違った知識で離婚後の計画を立ててしまわないようにするためにも、最寄の役所に行って相談することをお勧めします。