離婚をすると夫婦の間で話し合って財産分与をします。
もし夫婦の話し合いで決着がつかなければ、調停で争うこととなり、さらに調停でも話し合いがまとまらなければ、裁判を起こして決める流れになります。
また、相手がうまく話し合いに応じてくれればいいのですが、思ったように協議が進まないときには、一体どういう対策を取るべきなのでしょうか。
後々までもめ事にしないよう、あらかじめリスク回避の方法を知っておくと安心です。
離婚で行う財産分与の流れとは?
離婚する夫婦の財産分与は、まず夫婦の間で話し合って決めます。
相手が素直に話し合いに応じてくれればいいのですが、仲が険悪になってしまって連絡が付かなかったり、話し合いに応じてくれないケースもあります。
財産分与請求をする際には後々証拠として有効になりますので、財産分与の話し合いをしたい旨を、口頭や電話ではなく、携帯のメールやLINEなどのスマホアプリ上で、証拠が残るようにして相手に伝えると良いでしょう。
夫婦間だけでは決着がつかない場合は、離婚調停(夫婦関係調整調停)で話し合うか、財産分与請求調停で話し合います。
もし調整を行ったのに話し合いがまとまらない場合は、訴訟を起こして裁判で決めることになります。
離婚する際の財産分与の手続きとは?
夫婦の間でスムーズに財産分与の話し合いが進めば良いのですが、話し合いで決着しない場合は、家庭裁判所に財産分与調停を申し立てます。
申立後、調停の日程が決定すると書類が郵送されてきます。
第一回の調停が行われ、そこで調停が成立しなければ第二回、第三回と、成立するまで調停を行いますが、調停でも結論が出ない場合は調停不成立となり、訴訟を起こして裁判へ進みます。
裁判は調停より費用や時間がかかってしまうため、調停不成立となってから夫婦間で話し合うのもひとつの方法です。
もし相手側が話し合いに応じてくれない場合は、相手に内容証明郵便を送付できます。
内容証明郵便とは、郵便局が書面の内容を証明してくれるものです。
また、相手の所得隠しが疑わしい場合は、相手の全財産を開示させる方法として、弁護士に依頼して弁護士会照会制度を利用すると良いでしょう。
離婚の財産分与には期限があるの?
財産分与をするタイミングは、離婚と同時に行うのが一般的です。
離婚した後に財産分与請求することも可能ですが、民法768条2項の定めによって、離婚が成立してから2年以内という期限があります。
2年経つと時効となって、財産分野請求ができなくなるので注意しましょう。
ただ、離婚成立後2年以内に、家庭裁判所で調停などの申し立てをした場合は、その調停が確定するまでは財産分野の請求は可能です。
早めに動き出すことが肝心ですね。
まとめ
- 財産分与は夫婦間で話し合い、まとまらなければ調停→裁判で決着をつける
- 裁判は費用と時間がかかるので調停までで決着をつけるのが得策
- 財産分与は離婚成立後2年以内に行うと法律で定められている
財産分与を行う際は、相手が話し合いに応じてくれなかったり、全財産を隠していたりといった最悪のケースも念頭に入れながら、見落としが無いように着実に進めてくことが大切です。
基本的には話し合いや調停は当事者のみで行うことができますが、心細かったり、思うように進まない場合は、法律のプロである弁護士に相談してみるのもひとつの方法です。