離婚した後、会社に勤めている人の場合は会社へ報告が必要です。
なかなか言いづらい内容ではありますが、女性の場合は特に苗字が変わったり、子供の親権が自分にある場合は、 子供の扶養に関する手続きを行い、子供が病気や怪我をした時に使用する保険証を会社に発行しておかないと いざという時に困ってしまいます。
そこで、今回は離婚したことを会社に報告するタイミングや手続きについてお伝えいたします。
離婚後、会社で必ず行わないといけない大切な作業とは
お勤めの会社にもよりますが、考えられるものとしては、 自分で行う作業と会社に報告後、会社側が手続きする作業が発生します。
- 名札の変更
- 名刺の変更
- メールに設定してある署名の苗字変更
- その他社内での名前が登録されている場所すべての苗字変更
手間やお金がかかるのであれば、職場では苗字をそのままにしておくという方法があります。
次の項目でその詳細を説明しますので、ご確認ください。
そして、もっとも重要なのは
人事担当や総務担当が管理している、公的書類の手続き
こちらは必ず行う必要がある手続きとなりますので、最後の項目で詳しくご紹介していきたいと思います。
こちらをきちんと手続きしておくことにより、子供の保険証が発行されたり、ひとり親家庭に支給される児童扶養手当(4ヶ月に1回支給され、最大1ヶ月約4万円支給される手当)を正しく受給することができます。
忙しいなどを理由に後回しにせず、確実に手続きを行い、ひとり親が受けられる補助をしっかり活用しましょう。
離婚を会社に報告するべきタイミングは?苗字はどうする?
離婚直後に報告しましょう。 男性の場合は養っている家族が少なくなると、会社が払っている家族手当が発生しなくなる、 扶養控除(住民税や所得税の軽減)が無くなる等の変更が考えられます。
女性の場合は、自分が世帯主となり扶養家族(子供を養う)が増える等の変更が想定されるので、 役所に離婚届を提出した後、すぐに会社への報告を行いましょう。
間違っても、税金の優遇を維持したいから、世間体があって恥ずかしいから知られたく無い、などでわざと離婚について連絡しない、ということは無いようにしましょう。
離婚したことは事実ですので、隠し続ける方が周りからの信頼を失いかねません。
離婚をすると女性の場合は苗字が変わりますが、会社によっては「社内では以前の苗字を名乗ったままで良い」と言ってくれる場合があるため、苗字の変更に抵抗がある方は、離婚を報告する時に担当者に相談してみましょう。
また、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を役所に届出をし、 公的に苗字を継続使用することもできます。離婚届提出時にこちらもあわせて提出しておくのも一つの方法です。
離婚した時、会社で行う重要な3つの手続きとは?
会社で働いている人が離婚した場合、下記のような 所得税、雇用保険、社会保険についての手続きが発生します。
1.所得税の手続き
扶養控除等(異動)申告書の修正
扶養控除について、所得税について、そして個人の住民税についての手続きをこちらの書類で行います。子供を養うことになった、逆に子供を養わなくなった場合は、こちらの書類を記入します。
2.雇用保険の手続き
雇用保険被保険者氏名変更届
離婚の際、苗字が変更となる場合に必要となります。記入後は、会社からハローワークにこちらの書類が提出されます。
3.社会保険手続き
被保険者氏名変更届
病院に行く際に使用する保険証の苗字を変更するための手続きです。
子供の苗字が変更になる場合もあわせてこちらの書類を記入します。
健康保険被扶養者(異動)届(養う子供が増える場合)
戸籍上、今までは夫が妻・子供を養っていたが、離婚後は妻が子供を養う場合は妻側の「扶養する家族が増える」ことになるため、こちらの届け出が必要になります。
その他、ご自身の状況により手続き内容が変わりますので、会社の担当者に確認をして必要な書類手続きを行ってください。
まとめ
- 苗字変更に伴う自分で行う作業と会社にしてもらう手続きがある
- 離婚直後にすぐ会社に離婚を報告するべき
- 所得税、雇用保険、社会保険の手続きが必要
離婚というと、夫と妻の間のことばかりにフォーカスしがちですが、会社に勤めている場合は、 会社で作業したり、会社に報告したり、役所で自分で手続きをする作業も発生します。
これをきちんと行うことにより、扶養に入った子供の保険証が発行されたり、ひとり親家庭の手当が受けられるようになります。
作業が多く面倒ではありますが、一つずつの作業は時間がかからないものばかりで、意外とあっさり終わります。
忘れずに行いましょう。