DVとは、ドメスティックバイオレンスの略語で、主に配偶者からの暴力のことを言います。
ドメスティックバイオレンス、通称DVに当てはまるものは肉体的な暴力だけではなく、精神的、経済的な物も含まれますが、ここでは主に肉体的なDVを受けた場合の対応について説明していきます。
DV行為を行う夫と離婚できるか
昔は「嫁は殴って躾けるもの」といった考えを持った男性も少なからずおり、夫婦間の暴力は普通の夫婦喧嘩の一種と捉えられる風潮もありましたが、現在では違います。
たとえ夫婦の間であっても、暴力を振るえば暴行罪、怪我をさせれば傷害罪が適用されます。
夫婦間でも強姦罪が適用されるケースもある時代ですから、このような風潮は今や当然の事と言えるでしょう。
ですので、もちろんDV行為を行う夫との離婚は可能ですし、夫から受けた肉体的または精神的苦痛に対する慰謝料を請求することもできます。
そのためには離婚に向けて夫のDVの証拠を夫に気付かれないようにコツコツと集めていく必要があります。
しかし、どんなに夫のDVの証拠を集めても、夫と二人きりで離婚に向けての話し合いが冷静にできるケースはほとんどなく、逆にまた夫を激高させて暴力を振るわれないとも限りません。
DV夫との離婚の話し合いは必ず人目のある所か、親や兄弟、知人など自分の味方になってくれる人の立会いの下で行うようにしましょう。
DV夫と離婚するためには診断書が必要?
DV夫と離婚する際には診断書が必要か?という点ですが、診断書はあるに越したことはありません。
DV夫に暴力を振るわれ、けがをした際には必ず医師の診断を受け、診断書を書いてもらうようにしましょう。
この時、どのようよな状況で、誰に暴力を振るわれたかということをきちんと医師に説明しておくと、その状況を診断書にかいてもらえない場合でも、カルテに記入してもらえるケースもあり、この記録は離婚時にとても有利な証拠になります。
医師の診断書があれば、警察に暴行罪や傷害罪で被害届を出すこともできるので、診断書は必ず医師に書いてもらい、夫に見つからないように大切に保管しておきましょう。
そのほかにも、怪我をするほどではない暴力を振るわれたり、殴るふりや大声で威嚇することもDVに当たりますので、このようなDV行為を受けた場合には日記に記録したり、スマホのボイスレコーダーアプリを利用するなどして、どのような状況でDV行為を受けたのかをなるべく正確に記録しておくと良いでしょう。
DVを理由に離婚する際にはどのようなものが証拠になるのか?
DVを理由として離婚する際には夫のDV行為を証明するために証拠が必要です。
夫のDV行為を受けたときに、けがをした場合に病院を受診し、その際に発行してもらった診断書が、一番確実なDVの証拠になります。
そのほかに証拠となるものには、日記や、ボイスレコーダーによる暴力・暴言の録音などがありますが、日記については必ず手書きで記録を残すようにしましょう
また、夫が室内で暴れて、壁や家具を破壊してしまった場合などには、その状態を写真に撮っておくことも大切です。
その際にはスマホやデジカメなどのデジタルデータではなく、フイルム式のカメラで撮影した写真のほうが証拠として強い物となります。
日記も写真もアナログな方法をおすすめしていますが、このアナログな証拠のほうが、改ざんすることが難しいので、より強力な証拠となります。
このような証拠を集める際には、夫に気付かれないようにくれぐれも注意してください。
まとめ
- DVを理由に離婚することができる
- 暴力を受けたら必ず病院に行き、診断書を発行してもらう
- 録音、日記、写真などで夫のDV行為の証拠を集める
- 離婚の話し合いは二人きりで行わない
DV行為を行う夫と離婚する際には、夫のDV行為を証明する証拠がないと、単なる性格の不一致による離婚として片づけられてしまう可能性があります。
また、DV行為を行う夫の中には、妻を自分の所有物であると考えている人もいるので、なかなか離婚に応じてくれないケースもあります。
離婚を切り出す際には、きちんと夫のDVの証拠を集め、自分の味方になってくれる第三者の目があるところで離婚の話し合いをするようにしましょう。