晩婚化、高齢出産が珍しくない今、熟年離婚をする際に、まだ養育を必要とする子供がいるケースが考えられます。
そのような場合に親権や養育費はどのようになるのか、説明していきます。
熟年離婚をするときに子供がいる場合はどうすればいい?
熟年離婚をする際には、子供の手が離れたからという理由が多いのですが、それまで待てないケースも考えられます。
熟年離婚をする際に、まだ養育を必要とすることもがいる場合、夫婦のどちらかが親権を取り、もう片方が養育費を支払うことになります。
これは一般的な離婚の場合と同じで、どちらが有責でも今までの養育実績に基づいて親権が決められます。
また、まだ養育を必要とする子供の親権を手放したほうの親には、養育費の支払いが求められる場合もあります。
どちらにしろ親権や養育費に関する問題は子供が未成年の場合に限られるので、子供が成人している場合にはこのような問題は発生しません。
この後の章では、熟年離婚をする際の子供の親権や養育費について詳しく解説していきます。
熟年離婚の際に子供の親権はどうなる?
熟年離婚をする際に、子供の親権が問題になるのは、対象となる子供が未成年の場合に限られます。
子供が成人している場合には、子供の希望により父方または母方の戸籍に入るか、分籍して自分の戸籍を作ることができます。
しかし、子供が未成年の場合には父親か母親のどちらかが親権を持つことになります。
子供が小さい場合には、夫婦の話し合いや調停、裁判によって今までの養育実績やその後の生育環境を鑑みて、夫婦のどちらに親権が渡されるかが決まりますが、子供が15以上の場合には、子供の意見が尊重されます。
小さい子供の親権取得には母親が有利と言われますが、子供を虐待していたり、育児放棄をしていた場合などには当然親権は父親が得ることになります。
また、親権を取りやす条件としては、離婚後の家庭環境や、親が子供に愛情を注いでいるか、親が子供の養育を行う意欲と能力を備えているかなど、さまざまな条件があります。
熟年離婚後、養育費はもらえる?
熟年離婚の場合でも、養育が必要な子供がいる場合には、親権を取らなかった側の親に養育費を請求することができます。
この場合、子供が未成年でも就職しているなどの理由で独立している場合には養育費の請求はできません。
逆に子供が成人していてもまだ学生であるなどの理由で養育が必要な場合には、養育費を請求できるケースがあります。
例外として子供が大学院に行く場合には養育費の請求を行うことができない場合が多いようです。
しかし、一般的には養育費は子供が20歳になるまで支払われることがほとんどです。
養育費とは、離婚した夫婦が相応に負担するものなので、例えば妻が親権を取った場合でも、夫が子の養育にかかる費用をすべて支払う必要はありません。
夫の収入が500万円、妻の収入が100万円程度の場合には、養育費の相場4万円から6万円の間にになります。
養育費の内訳は以下のようになります。
- 子供の衣食住を賄う費用
- 離婚時から原則20歳までの子供の学費
- 子供の医療費(ワクチンなどの予防医療を含む)
- その他、子供が社会人として自立するために必要な費用
まとめ
- 子供の親権は子供が未成年の時に夫婦のどちらかが取る
- 子供が成人している場合には分籍して新しい戸籍を作ることができる
- 親権を取ることができなかった親は離婚時から子供が原則20歳になるまで養育費を支払う必要がある
ここでは、熟年離婚をした場合の子供の親権問題や、その養育費について説明してきました。
子供が成人している場合にはこのような問題は発生しませんが、未成年の場合には一般的な離婚と同様に扱われるので、熟年離婚をする際に子供がいる場合には、きちんとこれらの内容を把握して有利に熟年離婚を進めるようにっしましょう。