現在、日本では2~3分に1組のスピードで離婚が成立していると言われています。
多くの夫婦が離婚を選択しているわけですが、その原因は多種多様です。
DVや酒癖の悪さが原因の離婚もあれば、モラハラや価値観の違い等が原因で離婚する夫婦もたくさんいます。
決定的な落ち度がなくても、離婚を選択する夫婦は少なからずいますが、その場合はどんな離婚準備が必要なのでしょうか。
今回は、「性格の不一致」が引き金となる離婚について考えます。
性格の不一致で離婚する場合も慰謝料は取れる?
最初に、「性格の不一致による離婚」について解説します。
法律上は、「性格の不一致」による離婚は認められていません。
夫婦間の話し合いで合意が取れれば離婚はできますが、裁判で(法律で)は性格の不一致での離婚はできないということです。
また、性格の不一致ということになると、夫にも妻にも各々に問題があると判断され、慰謝料を請求するのは極めて難しいことを理解しましょう。
■性格の不一致で離婚する場合のポイントは?
- 性格の不一致は、法律上で離婚理由として認められていない。
- 夫婦の協議で合意が取れれば離婚はできる。
- 但し慰謝料の請求は難しい。
- 代わりに「扶養的財産分与」を請求する方法もある。
「協議離婚」で慰謝料を請求するケース
子供の将来や今後の生活について考えた場合、できれば慰謝料は取りたいものです。
子供は成長に伴って右肩上がりにお金が掛かるようになり、一人親の力だけでは生活が成り立たなくなることもあります。
しかし、「性格の不一致」は「夫婦双方に問題があるもの」と見なされますので、慰謝料の請求が困難となります。
但し、家庭裁判所では、婚姻中の夫婦の収入に格差がある場合に「扶養的財産分与」を認めることがあります。
夫と妻とに収入面で格差がある場合、収入が少ない(または収入がない)方の生活を救う一つの方法です。
特にこれまで専業主婦だった女性は、扶養的財産分与を受けやすいということになります。
離婚後、子供を抱えながら仕事を見つけ、自立するというのは容易なことではありません。
専業主婦だった女性が新しい生活を起動に乗せるまで、「扶養的財産分与」に頼るのは一つの賢い選択です。
夫と協議離婚したい!慰謝料の相場は?
一般的に、離婚に向けて慰謝料を請求できるものには、どのようなケースがあるのでしょうか。
■離婚において慰謝料請求ができるケース例
- 不貞行為(異性と性的関係を持つ)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない等の相手を見捨てる行為)
- DV
- モラハラ
- セックスレス
なお、慰謝料の金額は「ケースごと」にも差があり、「夫婦によっても」大きな差があります。
夫婦の婚姻年数が1~2年と短期間である場合は、一般的に慰謝料の金額も小さく納まることが多いと言われます。
もちろん、夫が高額所得者であり、夫の合意を取ることができれば、慰謝料の金額が高額になることもあります。
全体的には、100万円~300万円の間で慰謝料が決定されるようです。
まとめ
- 「性格の不一致」で離婚することは法的には認められていない。
- 「性格の不一致」で離婚する場合は、夫婦協議の下で合意を得る必要がある。
- また、性格の不一致でどちらか一方に対して慰謝料を請求することはできない。
- 離婚後の生活を支えるために「扶養的財産分与」をもらうという方法がある。
シングルマザーとして自立した生活を目指すためには、夫に「養育費」を請求するのも大切です。
安定した収入を得ている女性が離婚をする場合であっても、子供を背負っていれば思うように仕事ができなくなる可能性があります。
特にこれまで専業主婦だった女性や、パートで低収入しか得られていない女性の場合にとって、お金の確保は切実な問題です。
一人親世帯のうちのおよそ半数が「貧困世帯」に陥っている現状を知り、計画的かつ慎重にお金の準備を進めていきましょう。