熟年離婚する専業主婦にとってとても頼もしい制度、年金分割ですが、自動的に受けられるものではありません。
離婚した後にしっかりと必要書類をそろえて申請する必要があります。
この記事では年金分割の手続きの流れや必要な書類をケースごとにご紹介しています。
申請時に漏れがないよう、しっかりチェックしてくださいね。
離婚時に請求できる、年金分割とは
年金分割というのは、夫が受け取る年金を離婚後に妻にも分割する制度のこと。
厳密には財産分与ではありませんが、年金の保険料も「2人で築いた財産から払ったもの」であるから、夫だけが受け取るのはおかしいという考えによって制定されました。
この制度が始まる以前は、熟年離婚後に経済的に苦しい状況に置かれる元妻が多かったようです。
年金分割には以下の2種類があります。
両方の説明に書いているように、年金分割の対象は厚生年金のみ。
夫が自営業だったりして厚生年金に加入していない場合、年金分割の対象にはなりません。
合意分割は2007年の4月、3号分割は2008年の4月から始まりました。
まだ10年も経っていない、比較的新しい制度なんですね。
離婚時の年金分割手続きの流れ
2つの年金分割にはそれぞれ別の手続きが必要です。
こちらはシンプルで、必要書類を持って1人で手続きをすればOKです。
ただし、これは2008年4月以降に結婚した人向け。
それ以前の厚生年金には適用されないので、当てはまらない人は以下の手続きも必要になります。
こちらは、まず按分割合(分割の割合)を決めるところから始まります。
協議離婚の場合は2人で話し合って決めますが、話しがまとまらない場合は裁判所に判断を仰ぐことになります。
そして合意した按分割合の書かれた書類を必要書類と一緒に提出することで、手続き完了。
ここで注意したいのが、当事者同士の話し合いで決めた場合、申請手続きには必ず2人で行かなくてはいけないという事。
お互いに代理人を立てることは出来ますが、当事者同士でも代理人同士でも、とにかく夫側・妻側それぞれ1人ずついないと、受け付けてもらえません。
ただし、合意内容を示した公正証書が作成してあれば、一人でも手続き可能です。
離婚における年金分割の必要書類は?
政府の年金パンフレットによれば、必要な書類は以下。
3号分割
合意分割(話し合いのみで決めた場合)
合意分割(調停や裁判で決めた場合)
まとめ
- 年金分割には、婚姻期間中に加入していた厚生年金を平等に分ける目的がある
- 3号分割と合意分割とでは、手続きの流れが違う
- 必要書類は、漏れがないようにしっかり準備
3号分割の手続きは比較的簡単ですが、きっとこの記事を読んでいる多くの人がするであろう合意分割の方は、なかなか複雑です。
必要書類も多いですし、特に合意分割は最初に按分割合を決める必要があったり、2人で出向く必要があったりと、つまずきポイントがたくさん。
良く分からない時は役所の方に相談するのもオススメです。
めんどくさく感じますが、これを乗り越えれば老後の不安が減る…と思えば頑張れますね!