夫との離婚を決意すると、様々な不安や心配に襲われるようになります。
離婚に際しては、親権のこと、子供の学校のこと、生活のこと、お金のこと等、慎重に計画を進めていく必要があります。
しかしながら、すでに夫との関係が冷え切っている場合は、離婚の話し合い自体に不安を感じることも少なくありません。
妻の説得や訴えだけで、果たして本当に充分な離婚条件を相手に約束してもらえるかは疑問なところです。
中には調停離婚という方法を選択する人もいます。
そこで今回は、「調停離婚」に関する必要知識をお伝えしていきます。
「調停離婚」とは?
「調停離婚」とは、離婚方法の一つです。
まず最初に、調停離婚を含めた3つの離婚方法について整理しておきます。
■日本における離婚の仕方はこの3つ
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
協議離婚とは、夫婦で話し合い、お互いに合意を取ることで離婚する方法です。
調停離婚は、裁判官と調停員を介しながら夫婦で話し合うという離婚方法です。
夫婦で話し合い、合意を取ることで内容を決定するのは、調停離婚と協議離婚の共通点です。
但し、裁判官と調停員が入りますので、夫婦だけで話し合う離婚と比べ、離婚準備への抜けや甘さは防ぎやすいでしょう。
もしも調停でも内容に合意が取れない場合は、通常は裁判離婚へと進めていきます。
調停離婚の流れを理解する
多くは、「協議離婚」をしようと思って話し合いをしても決着がつかない場合に、調停への申し立てをします。
しかし中には、最初から調停離婚を選択する人もいます。
調停離婚をしたい場合は、家庭裁判所における「調停の申し立て」が必要です。
「離婚したい」と考える人が申し立てをしますので、「申し立て」は妻が行なうことも、夫が行なうこともできます。
調停離婚は、自宅付近の管轄内(最寄り)の家庭裁判所で行なうのが標準です。
但し夫婦がすでに別居していて、遠方で暮らしている場合等については、他の家庭裁判所に申し立てることもできます。
その場合は、予め夫と妻がどこの家庭裁判所で調停を行なうかの「合意」を取ることが条件になっています。
調停離婚に必要な費用について
もしも夫婦がすでに別居状態にある場合は、別居先での「婚姻費用」を夫に請求できることがあります。
夫婦関係が悪くても、別居していたとしても、離婚するまでは婚姻関係にあるからです。
特に妻が専業主婦であったり、低収入しか得られていない場合は、婚姻費用を払ってもらえるケースが多いことを知っておきましょう。
以下、「婚姻費用」も調停で申し立てた場合にかかる費用の内訳(例)です。
■調停離婚の費用(例)
- 夫婦関係の調整(離婚):収入印紙代1,200円+切手代900円程度
- 婚姻費用分担:収入印紙代1,200円+切手代900円程度
- 戸籍謄本:全部事項証明書450円
必要となる費用は、全夫婦が一律同じではありません。
但し、弁護士を雇わなければ、費用が跳ね上がることはありません。
なお、離婚で決めた条件(夫婦間の様々な取り決め)は、協議離婚であれば「公正証書」を作成することがあります。
夫婦での口約束や、個人的な誓約書では効力がないからです。
これに対し、調停離婚を選んだ場合は、「調停調書(証書)」を作成してもらうことができます。
「公正証書」の作成に3~4万円かかるのに対し、「調停調書」はわずか数千円以内の費用で収まる点は大きなメリットでしょう。
また、調停調書は公正証書と同様もしくは「それ以上の」効力・強制力を発揮します。
公正証書の作成は夫婦だけの「協議離婚」を基にしていますが、「調停離婚」は夫婦だけの話し合いで進めたわけではありません。
裁判官と調停員が入ってくれたことで、当然ながら内容はしっかりとしたものになります。
まとめ
- 日本には3つの離婚方法がある。
- 調停離婚をする場合は「家庭裁判所」への申し立てをする。
- 調停離婚は裁判官と調停員が入ってくれる点で安心である。
- 調停調書は数千円程度の出費で作成してもらえる。
離婚後、夫が約束していた養育費を支払わなくなるという問題が多発しています。
こういった問題があった場合、「公正証書」もしくは「調停調書」があれば強制的に相手の給与や財産を差し押さえることができます。
一般的に「財産差し押さえ」「給与差し押さえ」と聞くと、裁判を連想しがちですが、その必要はありません。
公正証書や調停調書の「強制力」とは、裁判を行なわなくとも執行できるものだからです。
特に子供を引き取ってシングルマザーとして生活する場合は、何が何でも別れた夫に約束を守らせる方法を取りましょう。