妻が子供を抱えて離婚することを決意しても、夫が応じてくれるとは限りません。
相手が離婚を断固拒否し、話し合いすら始められないという夫婦も少なからずいます。
仮に「離婚すること」自体には賛同を得ることができても、親権や財産分与で意見が折り合わず、時間だけが過ぎていくことがあります。
何らかの理由で離婚協議が暗礁に乗り上げてしまったら、多くの場合は「調停」や「裁判」申し立てへと進めていきます。
今回は主に、裁判離婚(離婚裁判、審判離婚)について解説していきます。
まず最初の項目では、「調停」による離婚と「裁判」による離婚の違い について見てみましょう。
離婚裁判とは?離婚調停との違いは?
■離婚の方法は3つある
- 夫婦の話し合いで合意を取る:協議離婚
- 調停員と裁判官が介入し、夫婦で合意を取る:調停離婚
- 原告と被告に分かれて裁判を行ない、内容を審判で決める:裁判離婚
調停で離婚することを「調停離婚」または「離婚調停」と呼びます。
また、裁判で離婚することについては「裁判離婚」「離婚裁判」「審判離婚」等、様々な呼び方があります。
まず、調停での離婚は「調停員と裁判官」が入ります。
しかし、調停離婚であっても内容合意を夫婦で取らない限り、離婚は成立しません。
これに対して「裁判」による離婚では、内容を審判によって決定することになります。
判決によって成立した離婚及びその条件は、「控訴」しない限りは変更ができません。
「離婚裁判」のメリット
前述の通り、裁判で判決が出ると、夫・妻ともにその内容に従わなければなりません。
協議離婚や調停離婚のような夫婦の「合意」ではなく、審判で内容が決定するのが離婚裁判の特徴です。
特に夫に浮気問題等、明らかな「非」があって慰謝料を請求したい場合には、裁判は有効な方法といえるでしょう。
また「訴訟」には、離婚問題や慰謝料問題だけでなく、様々な問題を挙げていくことが可能です。
■離婚裁判の訴訟で取り上げる内容例
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 養育費
- 夫婦の年金分割
- 婚姻費用分担(別居の場合の生活費)
協議でも調停でも話し合うことは可能ですが、お互いに合意が取れなければ内容は決まりません。
相手が抵抗を示したとしても、判決が下れば全てが決定となるのが、離婚裁判の最大のメリットでしょう。
「離婚裁判」のデメリット
ここでは離婚裁判のデメリットについて考えます。
「裁判」ということになると、離婚問題もその他の条件も、法によって裁くということになります。
「何を・どこまで」裁判に申し立てていけば良いのか等、訴訟の段階から迷いが生じるのがこのケースの難しさでしょう。
そこで多くの原告は、裁判が始まる前の訴訟段階から弁護士に相談するという選択をします。
つまり、弁護士への支払いが発生することで、必要資金が跳ね上がるのが裁判離婚のデメリットです。
また、離婚条件を裁判にかければ、徹底した尋問や証拠集めをすることになります。
判決が出るまで、何度も何度も裁判所に通わなければならないため、物理的・精神的負担が大きいのもデメリットでしょう。
仕事に通いながら、または子育てをしながら裁判所に通うとなれば、負担は決して少なくはないでしょう。
まとめ
- 「裁判離婚」では、夫婦は「原告」と「被告」という立場になる。
- 協議離婚や調停離婚と違い、夫婦の合意ではなく審判で離婚が成立する。
- 判決が下れば内容が決定する点が大きなメリットである。
- 但し、弁護士を雇う場合には支払いが多額になる。
仮に裁判離婚の道を選択し、弁護士の力を借りた場合はどういった支払いが発生するかを参考までに記述しておきます。
一般的には、裁判での弁護士への支払いは「着手料」「相談料」「基本報酬」「成功報酬」の4つが挙げられます。
弁護士に対してどの程度相談をし、どういった作業をお願いしたか等によって、金額は左右されます。
「基本報酬」や「成功報酬」は1件あたり20万円としているところもあれば、40~60万円としているところもあります。
「着手料」や「相談料」についても弁護士事務所によって、金額設定は様々です。
全体的に「ピンキリ状態」であることを理解し、自身の予算に合った弁護士を探していくようにしましょう。