離婚問題解決の第一歩は、「財産分与問題」を片付けることからであると考える専門家は多くいます。
離婚後の生活を左右するのはお金であり、また財産は長い時間かけて築いてきたため、夫婦の思い入れも強いからです。
特に子供を抱えてシングルマザーとして生きようとする女性にとって、お金を確保することは最重要課題です。
本人にどんなに気力があっても、子供を育てながら思う存分働くことは難しいケースが多く存在します。
特に、ローンを抱えている状態で離婚するとなれば、不安はより一層募るものです。
今回は、数ある「財産分与問題」のうちの一つである「車」がテーマです。
車のローンが残っているケースや、名義変更についても解説していきますので、参考にしましょう。
「離婚問題」車は財産分与の対象になる?
夫婦が結婚してから購入した車は、マイホームと同様に「財産分与」の対象となります。
基本的に婚姻中に築いた財産は、共有財産ということになりますので、分与対象になることを知っておきましょう。
仮に、購入した車の「時価」が100万円だった場合は、夫と妻とで50万円ずつ得ることができます。
時価100万円の車がもう1台あれば、これも夫と妻とで半分の50万円ずつ折半することになります。
車を売却するかを即断する必要はありませんが、離婚の計画を立てるためには、自家用車の時価がいくら位かを掴んでおくことが重要です。
ディーラーや中古車販売店に査定をしてもらい、夫婦の財産である車の金額を調べることをお勧めします。
「離婚問題」車の名義変更について
離婚の際、夫か妻どちらかが車を引き取ることになった場合、「名義変更」についても考える必要があります。
名義が不明瞭なまま引き取ってしまうと、後でトラブルになります。
車検証に記載されている「所有者」が名義人ですので、必ず確認しましょう。
夫名義の車を妻が引き取る場合は、妻に名義変更をしましょう。
車の名義変更は、その地域を管轄している「運輸局」で手続きができます。
■車の名義変更に必要な費用は?
- 自動車登録手数料:500円(印紙)
- 車庫証明料:2,500円(印紙代等)
- ナンバープレート:1500~4500円程度(※ナンバーが変わる時のみ)
- 自動車取得税:取得価格の3~5%(※取得価格が50万円以下の時は無税)
「離婚問題」車のローンはどうなる?
夫婦が婚姻中(結婚中)に築いた財産は、全て共有財産として扱われます。
借金も共有のものと考えられますので、ローンは夫婦双方で支払っていく義務があるのです。
例え車のローンの「名義」が夫であったとしても、財産分与対象になりますので、負債は双方が背負っていくことになります。
但し、離婚後に夫が対象となる車に乗り続けたいから、自分でローンを完済したいというケースもあります。
こういったケースでは、夫が車を所有しながらローンを払い、妻は夫から「車の価値の半分の現金」を受け取ることができます。
まとめ
- 婚姻中に購入した「車」も財産分与対象である。
- 離婚する際は、夫と妻それぞれに車の時価の半分ずつを受け取ることができる。
- 夫名義の車を妻が引き取る場合は、「名義変更」をした方が良い。
- 夫名義のままで妻が車に乗ると、後でトラブルが起こることがある。
- 車のローン等、「借金」も財産分与対象である。
車の名義変更に関しては、大半の女性が不安を持つようです。
「運輸局」がどこにあるかも知らない、全て夫に任せてきたという方が多いのではないでしょうか。
車の名義変更は、全てを一括で「代行業者」に頼んでしまうという方法があります。
手数料や事務料として、2~3万円程度が別途必要にはなりますが、離婚問題を抱えながら、あれもこれも一人で担うのは無理があります。
一つの方法として、参考にしてみてはいかがでしょうか。